テレワークのための助成金があるんです!
「働き方改革」の一環として国が推す「テレワーク」、普及を目指して様々な支援制度が設けられています。中でもやっぱりきになるのはお金の話。実は国や自治体がテレワークに助成金を出しているんです!
そんなテレワークを対象とした、助成金制度をまとめました。対象となる会社の規模や地方など、何かと条件がありますが、当てはまるものがあるかもしれませんよ!
中小企業対象の助成金
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
【制度の概要】
良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
【対象となる取組み】
- 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
- 外部専門家によるコンサルティング
- テレワーク用通信機器の導入・運用
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
【対象となる取組みの実施期間】
テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで
(機器等導入助成の支給申請は、テレワーク実施計画認定日から起算して7ヶ月以内に実施)
【評価期間】
機器等導入助成 | 計画認定日から起算して6ヶ月以内の連続する3ヶ月 ※評価期間の始期は事業主が設定 |
目標達成助成 | 評価期間(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日から起算した3ヶ月間 |
【主な受給要件】
①機器等導入助成 | ②目標達成助成 | |
支給要件 | ●新たに、テレワークに関する制度を規定した労働協約または就業規則を整備すること。 ●テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。 ●評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。 評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する 又は 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする |
●評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。 ●評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。 ●評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。 |
支給額 | 支給対象経費の30% ※以下のいずれか低い方の金額が上限額 ・100万円 又は ・20万円×対象労働者数 |
支給対象経費の20% 〈生産性要件を満たした場合は35%〉 ※以下いずれか低い方の金額が上限額 ・100万円 又は ・20万円×対象労働者数 |
○テレワークコース リーフレット
○テレワークコース 申請マニュアル
IT導入補助金 低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)
【制度の概要】
中小企業・小規模事業者が、自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助するものです。
今年度より「通常枠(A・B類型)」に加え、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等に対して、通常枠(A・B類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援する「特別枠(C・D類型)」が設けられました。
【対象となる事業主】
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
業種・組織形態 | 資本金(資本の額又は 出資の総額) |
従業員(常勤) | |
---|---|---|---|
資本金・従業員規模の一方が、 右記以下の場合対象(個人事業を含む) |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 | |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
その他の法人 | 医療法人、社会福祉法人、学校法人 | – | 100人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | – | 100人 | |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特定非営利活動法人 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 |
小規模事業者
業種分類 | 従業員(常勤) |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
【対象となる経費】
ソフトウェア費、導入関連費、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は左記に加えハードウェアレンタル費等が対象
【補助金の上限額・下限額・補助率】
A類型 | B類型 | C類型 | D類型 | |
補助率 | 1/2以内 | 2/3以内 | ||
上限額・下限額 | 30万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 | 30万円~450万円以下 | 30万円~150万円以下 |
【申請受付期間】
2021年11月17日 17:00(第4次締め切り)
地方対象の助成金
【北海道】テレワーク環境整備事業費補助金
【制度の概要】
厚生労働省北海道労働局の「人材確保支援助成金(テレワークコース/機器等導入助成)」に道が上乗せ補助します。
【対象となる取組み】
- 就業規則・労働協約・労使協定
- 外部専門家によるコンサルティング
- テレワーク用通信機器の導入・運用
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
【対象となるテレワーク用通信機器】
- ネットワーク機器
(例)VPNルータ、Wi-Fiルータ(据置型・モバイル型)、Wi-Fiアクセスポイント及び中継器、リモート電源制御(WOL)機器などの購入・設置・設定・保守費用 - サーバ機器
(例)物理サーバ1台およびサーバに付随する機器等の購入・設置・設定・補修費用または、仮想サーバの導入・構築・設定・保守費用など - NAS機器
(例)NAS1台およびNASに付随する機器等の購入・設置・設定・保守費用など - セキュリティ機器
(例)UTM、ファイアウォール装置、ワンタイムパスワードトークン、生体認証装置、ICカードリーダ、デバイス制御機器などの購入・設置・設定・補修費用 - ウェブ会議関係機器
(例)ウェブカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ヘッドフォン、イヤホンの購入費用 - サテライトオフィス利用料
最大3ヶ月分
【支給額】
支給対象経費から消費税及び地方消費税を除いた額の20%(上限額65万円)
国助成金とあわせ、支給対象経費の50%を助成
【申請受付期間】
令和3年7月1日~令和4年3月31日
◯テレワーク環境整備事業費補助金 申請の手引き
◯リーフレット「北海道労働局と北海道庁のテレワーク支援のご案内」
【福岡県】中小企業生産性革命支援補助金(テレワークツール導入支援型)
※終了しました
【制度の概要】
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業等が行う、従業員がテレワークを実践できるような環境を整備するためのIT投資を支援します。
【対象となる事業者】
以下の要件を満たす中小企業・小規模事業者
- 令和2年度国補助金(IT導入補助金2020)または令和2年度第三次補正国補助金(IT導入補助金2021)に採択され、額の確定を受けていること。
- 下記の1〜3のうちいずれかに該当すること
- 令和2年度国補助金の「C類型-2」で採択され、導入するITツールの要件中、「丙」要件(従業員がテレワークを実践できるような環境を整備するためのIT投資を行う事業)を満たしてテレワーク環境の整備を行っている。
- 令和2年度第三次補正国補助金の「低感染リスク型ビジネス類型(C-1類型またはC-2類型)」で採択され、導入するITツールを活用して、従業員がテレワークを実践できるような環境を整備している。
- 令和2年度第三次補正国補助金の「テレワーク対応類型(D類型)」で採択されている。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で、原則として令和2年2月以降の任意の月の売上高等が前年同月または前々年同月と比較して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期または前々年同期と比較して15パーセント以上減少となること。
なお、売上高の減少の考え方や申出書様式については、国の危機関連保証の運用に準じたものとなる予定です。 国の危機関連保証の運用については、経産省ホームページをご覧ください。
【支給額・支給率】
支給額:上限56万2,500円
支給率:国補助金の補助対象経費として認められた経費の1/12(国の補助率は国補助金のホームページでご確認ください。)
【申請受付期間】
令和3年4月1日〜令和4年1月18日
◯福岡県中小企業振興センター:テレワーク導入支援補助金
◯テレワーク導入支援補助金交付要綱
【奈良県】テレワーク導入支援補助金
奈良県:奈良県テレワーク導入支援補助金について
【制度の概要】
県内における新型コロナウイルス感染症の拡大防止及びテレワークの普及促進を図るため、県内中小・小規模事業者等に対し、テレワーク導入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
【対象となる事業者】
テレワーク導入事業を行う県内の中小・小規模事業者、個人事業主及び法人等(医療法人、社会福祉法人、学校法人なども対象)
詳しくは、「奈良県テレワーク導入支援補助金交付要領」に記載
【対象となる経費】
補助対象経費 |
留意事項 |
|
機器等 |
パソコン、タブレット、プリンター、スキャナー、マウス、無線LAN機器、各種Hub、外付BD/DVD、WEB会議用機器(ディスプレイ、モニター、WEBカメラ、スピーカー、ヘッドセット)など |
テレワーク実施に要するものに限る。 |
ソフトウェア等 |
リモートアクセスツール、コミュニケーションツール(Web会議システム、チャット、データ共有)、管理ツール(勤務管理、在席管理、業務管理)、ペーパーレス化ツール、電子決裁システム、セキュリティソフト |
テレワーク実施に要するものに限る。(初期費用を含む) |
【補助金額】
補助率 | 1補助対象者当たりの上限額 |
2/3以内 | 60万円 |
【申請受付期間】
令和3年12月28日まで(消印有効)
◯案内チラシ
◯奈良県テレワーク導入支援補助金交付要領
【鳥取県】テレワーク等導入企業支援補助金
【制度の概要】
テレワーク、オンライン会議等(以下「テレワーク等」という。)のオンライン手法の業務への活用に関心を有する県内中小企業者が、専門家の伴走支援を受けながら行う導入に向けた取組を県が支援することで、県内中小企業者のテレワーク等の活用を促し、具体的な導入を推進することを目的として交付する補助金です。
【対象となる事業者】
鳥取県内に事業所(本店、支社、営業所、事務所、工場等)を有する中小企業者
【対象となる取組み】
テレワーク等のオンライン手法の業務への活用に関心を有する県内中小企業者が、テレワーク等の導入に向けて専門家の支援を受けながら実施する次の事業
- テレワーク等の導入目的の明確化(社内実態把握、推進体制の構築を含む)
- テレワーク等のオンライン手法が導入可能な範囲(対象者、対象業務、実施頻度)の決定
- テレワーク等のオンライン手法を開発・実施するための業務の洗い出し・業務工程の見直し
- 開発・導入するテレワーク等のシステムの決定及び開発委託(システム開発・改良)
- テレワーク等の運用に必要な規程類やルール(情報セキュリティポリシー、就業規則、在宅勤務規程等)の整備
- システムの利用支援(試行的導入、管理者等への研修)
【対象となる経費】
謝金、旅費、委託料、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料賃借料
※機械・設備類の導入・購入・設置・撤去に係る経費は補助対象経費に含まない
※ソフトウェア又はアプリケーションの導入・試用・使用のみを内容とする事業は補助対象外
※県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。
【補助金額・補助率】
補助率 | 上限額 |
1/2 | 50万円 |
【申請受付期間】
令和3年8⽉2⽇から令和3年10⽉29⽇まで
◯R3年度鳥取県テレワーク等導⼊企業⽀援補助⾦のご案内
◯募集要項
【愛媛県】テレワーク機器等導入支援事業費補助金
愛媛県:令和3年度愛媛県テレワーク機器等導入支援事業費補助金のご案内
【制度の概要】
県内中小企業の多様な働き方を推進し、感染予防と社会経済活動の両立を図るため、テレワークに向けた取組を実施し、実際にテレワークを行った事業者に対して、その取り組みに要した経費を支給します。
【対象となる事業者】
次のすべての要件を満たす事業者
- 県内に主たる事業所を有する中小企業等であって、別表1及び別表2に掲げる者
- 別途県が実施する「テレワーク導入支援専門家派遣事業」により派遣された専門家から助言を受けた者(※)
【別表1】
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する次のAまたはBいずれかを満たす者(ただし、個人事業主を除く)
業種 | A.資本または出資額 | B.常時使用する労働者 |
(1)小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
(2)サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(3)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
(4)その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
※弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人を含む。
【別表2】
組織形態 | 資本または出資額 | 常時使用する労働者 |
(5)医療法人、学校法人、社会福祉法人 |
– |
100人以下 |
(6)社団法人(一般、公益) 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること |
– |
別表1 (1)~(4)の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
(7)財団法人(一般、公益) |
– |
別表1 (1)~(4)の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
(8)特定非営利活動法人 |
– |
別表1 (1)~(4)の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
(10)組合、連合会 | 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合及び連合会 |
【主な受給要件】
補助金の交付を受けるためには、下記の要件を全て満たす必要があります。
- テレワークに向けた取組(以下「補助対象事業」という。)を1つ以上実施すること
- テレワークの実施回数について目標(以下「テレワーク実施目標」という。)を設定し、対象労働者が規定回数以上テレワークを実施すること
- テレワークに向けた取組の実施、それに要する経費の支出、テレワークの実施について、全て交付決定から3か月以内に着手~完了すること
- テレワークを実施した者の人数が対象となる端末数を下回らないこと
- 補助対象経費(税抜)の総額が10万円以上であること
【対象となる取組み】
- テレワーク用通信機器の導入運用
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知啓発
1について機器等の保守契約費用(導入時の初期費用に含まれるものを除く)は補助対象外です。
【補助率・補助金額】
補助率 | 補助対象事業1〜4の実施に要した経費に対し、1/2以内 |
補助限度額 | 50万円 |
【申込受付期間】
令和3年7月20日~令和3年10月29日
◯令和3年度愛媛県「テレワーク機器等導入支援事業費補助金」の御案内
◯令和3年度愛媛県テレワーク機器等導入支援事業費補助金申請手続要領
【栃木県】とちぎテレワーク環境整備導入支援補助金
県内中小企業におけるテレワーク導入に向けた環境整備を一層促進することを目的とします。
【対象となる事業者】
県内に事業所を有する中小企業者のうち、次のすべてを満たすことが必要です。
- 厚生労働省所管の人材確保等支援助成金(テレワークコース)の機器等導入助成(以下「国助成金」という。)を活用して、新たにテレワーク導入等に取り組むこと
- とちぎテレワーク環境整備導入支援補助金は、国助成金の支給決定を受けた場合に、県が補助金を上乗せするものです。県補助金は国助成金の支給決定を受けてから申請する形となります。
- 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
- 県税を滞納していないこと
【対象となる経費】
国助成金の対象となる経費で、次のすべてを満たすものを対象とします。
- 県内事業所において実施した事業に係るもの
- 令和3年4月1日以降に実施した事業に係るもの
【補助金額】
対象事業費に6分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い方の額(ただし、予算の範囲内で交付します。)
【申請受付期限】
令和4年3月15日(ただし、予算額に達した場合には、3月15日以前に受付を締め切る場合があります。)
※終了しました
【福井県】テレワーク利用促進補助金
【制度の概要】
テレワーク導入の際に必要となる情報通信機器(パソコン、タブレット、スマートフォン)の整備を支援する補助金制度です。
【対象となる事業者】
福井県内の事業所において新たにテレワーク制度を導入し、厚生労働省「人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給決定を福井労働局から受ける中小企業事業主
【対象となる経費】
従業員がテレワークを実施する際に使用するパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
※ただし、1台当たり消費税込30万円未満の機器であること。
【補助率・補助上限額】
補助率 | 補助上限額 |
1/3 | 下記(1)(2)のいずれか低い額 (1) 20万円/事業主 (2) 5万円×テレワーク実施対象労働者数* *厚生労働書「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」の支給申請に係るテレワーク実施対象労働者数 |
【申請受付期限】
令和3年12月28日
東京都対象の助成金
サイバーセキュリティ対策促進助成金
東京都中小企業振興公社:令和3年度 サイバーセキュリティ対策促進助成金 申請案内
【制度の概要】
中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入を支援します。
【対象となる事業者】
IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が実施しているSECURITY ACTIONの2段階目(★★二つ星)を宣言している都内の中小企業者・中小企業団体
【対象となる経費】
サイバーセキュリティ対策を実施するために必要となる下記の機器等の導入、およびクラウド利用に係る経費
- 統合型アプライアンス(UTM等)
- ネットワーク脅威対策製品(FW、VPN、不正侵入検知システム等)
- コンテンツセキュリティ対策製品(ウィルス対策、スパム対策等)
- アクセス管理製品(シングル・サイン・オン、本人認証等)
- システムセキュリティ管理製品(アクセスログ管理等)
- 暗号化製品(ファイルの暗号化等)
- サーバー(最新のOS塔載かつセキュリティ対策が施されたものに限る)
- 標的型メール訓練
【助成率・支給限度額】
助成率:助成対象経費の1/2以内
助成限度額:1,500万円(下限額 30万円)※標的型メール訓練に関しては別途規定
【募集期間】
予約受付 | 申請受付期間 | 交付決定日 (予定) |
助成対象期間 | 完了報告書 提出期限 |
令和4年1月11日~14日 | 令和4年1月18日~21日 | 令和4年3月1日 | 交付決定日~令和4年6月30日 | 令和4年7月14日 |
◯パンフレット
テレワーク促進助成金
【制度の概要】
「新しい日常」の働き方であるテレワークの定着・促進に向け、都内中堅・中小企業等のテレワーク機器・ソフト等のテレワーク環境整備に係る経費を助成します。
【対象となる事業主】
- 常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等
- 都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること(令和3年9月6日付以降の申請企業は不要)
- 都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言制度」に登録していること(実績報告時まで)
【対象となる取組み】
テレワーク機器・ソフト等の環境整備に係る経費
※細かい要件がありますので、必ず募集要項を参照してください。
公益財団法人東京しごと財団実施の下記助成金(補助金)を受給する又は受給(助成額の確定通知を受領)した企業等は、本助成金の申請はできません(下記助成金(補助金)を申請中の企業等も含む)。必ずご確認ください。
- 令和2年度実施「テレワーク定着促進助成金」
- 令和元年度~令和2年度実施「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」
- 平成30年度~令和元年度実施「テレワーク活用・働く女性応援助成金(テレワーク活用推進コース/テレワーク機器導入事業)」
- 平成28年度~平成29年度実施「女性の活躍推進等職場環境整備助成金/多様な勤務形態の実現事業(1)在宅勤務、モバイル勤務、リモートワーク等を可能とする情報通信機器等の導入による多様な勤務形態の実現のための環境整備」
- 令和元年度~令和2年度実施「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)」
- 「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)」については、「実績報告」が完了した後に、拡充にかかる部分のみ本助成金の申請が可能です。
【助成限度額・助成率】
国補助金のホームページ
事業者の規模(常時雇用する労働者数) | 助成金の上限 | 助成率 |
30人以上999人以下 | 250万円 | 1/2 |
2人以上30人未満 | 150万円 | 2/3 |
毎年変わる?助成金の情報は常にチェック!
政府や自治体からの助成金は、募集期間や申請期限、要件など、毎年同じとは限りません。今年の募集が終わってしまっていても、来年度新たに実施する場合もありますし、追加募集がかかることもあります。また、地方自治体や市町村ごとに助成金を募集することもありますので、ぜひまめにチェックして、有益な情報はキャッチするようにしておきましょう。
補助金ポータルの利用もおすすめですよ。
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