障害者の在宅ワークには様々な支援制度があります。
在宅で就業する障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注したり、雇用したりする企業に対して、国からいくつかの支援制度があります。
テレワークを使った在宅雇用の推進など、ICTを使った雇用支援に関して、昨今国は積極的な姿勢を見せており、2016年度にはテレワークを活用した雇用に関するモデル事業をスタートさせています。これにより、「障害者介助等助成金」の支給対象が「ICTを活用した事例」にも拡大され、現在、障害者の在宅雇用に注目が集まっています。
今回は、障害者の在宅雇用に関してどんな支援があるのかについて解説します。
在宅就業支援団体とは?
企業が在宅就業障害者に仕事を発注する場合、直接発注することもできますが、在宅就業支援団体を通して発注することも可能です。在宅就業支援団体とは、発注元の事業主と在宅就業障害者との間に立って、さまざまな支援を行う団体として、厚生労働大臣に申請し、登録を受けている団体のこと。直接発注の場合も、この在宅就業支援団体を通す場合も、障害者雇用納付金制度に基づく特例調整金・特例報酬金の支給対象となりますが、企業が自ら在宅就業障害者を探すより、 在宅就業支援団体を介して求める実施業務を行うことが出来る人材を探した方がスムーズでしょう。
厚生労働大臣に申請、登録を受けている団体
https://www.challenge.jeed.or.jp/shien/job_grp.html
在宅就労障害者への助成金
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。受給しようとする事業主は、対象労働者を雇い入れた日から1か月以内に、資格決定申請書を管轄の公共職業安定所に提出し、6か月ごとに支給申請書を提出します。
特定求職者雇用開発助成金についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
障害者作業施設設置等助成金(第1種作業施設設置等助成金)(第2種作業施設設置等助成金)
常用労働者として雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性による、就労上の課題を克服するために配慮された作業施設等の設置及び整備を行う事業主に対する助成金です。在宅勤務により職域の拡大が図られると考えられることから、在宅勤務者については市販の設備・機器も助成の対象としています。
第1種作業施設設置等助成金…作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
第2種作業施設設置等助成金…作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金
障害者作業施設設置等助成金についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000205996.pdf
障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金)
雇用障害者のために職場介助者の配置または委嘱を継続して行う事業主に対する助成金です。事業主(代表者および役員等、労働者性を有しないと認められる者を含む)が職場介助者となる場合は対象となりません。
障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金)についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000205998.pdf
障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金)
5人以上の重度身体障害者等(在宅勤務者を含む)、を雇い入れるまたは既に雇用している事業主が、これらの障害者の雇用管理のために必要な職業コンサルタントを配置又は委嘱する場合に、必要な費用の一部をします。
障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金)についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002el7p-att/2r9852000002elgz.pdf
障害者介助等助成金(在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金)
在宅勤務の障害者を雇い入れるまたは既に雇用している事業主が、これらの在宅勤務障害者の雇用管理、業務管理及び 雇用管理・業務管理制度の設計及び就業規則等の諸規程の整備のために必要な在宅勤務コーディネーターを配置又は委嘱する場合、必要な費用の一部を助成します。
障害者介助等助成金(在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金)についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002el7p-att/2r9852000002elgz.pdf
在宅支援制度
在宅就業障害者に仕事を発注する、または在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合、特例調整金・特例報奨金が支給されます。
在宅支援制度についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000128291.pdf
障害者の在宅雇用をしている会社
実際に障害者の在宅雇用を実施している好事例を紹介します。
株式会社リクルートオフィスサポート
従業員317人中271人の障害者が働く、リクルートの特例子会社。在宅雇用開発室を設置し、2016年10月から在宅雇用を開始。リクルートグループ各社が運営するサイトの掲載情報の審査・確認をしているそうです。
「地方の障害者雇用」を創出するリクルートのテレワーク
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1809/19/news011.html
株式会社リクルートオフィスサポート webサイトへ
http://www.recruit-os.co.jp/
パーソルチャレンジ株式会社
平成29年度厚生労働省委託事業「障害者テレワーク(在宅勤務)導入のための総合支援事業」への参加、本年4月2日に厚生労働省から受託した平成30年度「障害者のサテライトオフィス勤務導入推進事業」の受託など、テレワークを活用した障害者の就業拡大に取り組んでいます。
ニュースリリース「テレワークを希望する障害者の受け入れを実施」
https://challenge.persol-group.co.jp/news/2739/
パーソルチャレンジ株式会社 webサイトへ
https://challenge.persol-group.co.jp/
対象の助成金はすぐにチェック!
近年、障害者の法定雇用率が引き上げられるとともにテレワークの普及も伴って、首都圏の障害者採用競争は年々激しくなって来ています。2017年に「障害者介助等助成金」における「ICTを活用した事例でも支給対象に」なる制度の導入で、その間口は確実に広がっています。
多様な人々を雇い入れ、共生出来る会社にすることは、これからの発展のために非常に大切なことです。対象となりそうな支援に関しては、しっかり確認してどんどん活用してくださいね。
そのほかにも、テレワークのための助成金は実はたくさんあるんです。こちらで解説しています!