新ガイドラインは「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
今回発表された改訂版のガイドラインは、2020年からのコロナウイルス感染拡大を受けて、爆発的にテレワーク需要が伸びたことを踏まえ、より円滑にテレワークを実施し、長期的に定着しやすくなるような内容になっています。
テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。
厚労省:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
以前のガイドラインではカバーされていなかった労働時間管理やハラスメント対策などについても言及されています。ざっくりチェックしてみましょう。
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
テレワークガイドラインの改定 主な概要
【テレワークガイドライン】大きく変更・追加された点
テレワークの対象業務及び対象者について
○ 一般にテレワークを実施することが難しい業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、 管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。
○ オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。
厚労省:テレワークガイドラインの改定 主な概要
従来よりも「テレワークできる環境を作る努力が必要である」という点が強調されています。根本的な意識改革を求めており、またよく懸念されるオフィス対リモートの構図を作らないような配慮にも言及されています。
○ テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。
○ 在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務の利用も考えられる。
○ 特に新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。
厚労省:テレワークガイドラインの改定 主な概要
「非正規雇用者がテレワークすることを認められない」という問題は度々ニュースでも取り上げられています。その点から、勤務場所に対する柔軟な対応や新しいメンバーへの配慮など盛り込まれています。
導入にあたっての望ましい取り組み
○ 不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化等が有効であり、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。
○ 働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。
○ 企業のトップや経営層がテレワークの必要性を理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。
厚労省:テレワークガイドラインの改定 主な概要
ハンコ文化と紙文化からの脱却を推奨する旨が明記されています。度々問題となる「古い感覚」や「なんとなく反対してくる経営層」についてもバッサリ。しかしながらコミュニケーションは疎かにしてはならない、と。
労務管理上の注意点
○ 人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。
○ 在宅勤務に伴う費用について、業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。
○ オンラインでの人材育成は、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。
厚労省:テレワークガイドラインの改定 主な概要
人事評価の方法はより柔軟に、在宅勤務で発生する諸費用の負担について、オンラインでの人材育成についてなど。他に、オフィス出勤者とテレワーク勤務者で不当に評価の差がつくことは避けるようにすること、管理者のマネジメント力向上への取り組みについてなど細かく言及されています。
労働時間管理
労務時間の取り扱いについて、全体的に「柔軟に対応すべし」という内容です。よくネットなどでも問題にあげられる中抜け時間の把握に関して、具体的な方法が記載されています。他にテレワークに生じがちな長時間労働を防ぐ方法についても言及。労働時間管理に関しては、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」も参照するよう求められています。
安全衛生の確保
健康相談体制の整備や、コミュニケーションの活性化のための措置について。安全衛生に配慮したテレワークが実施されるよう、「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト(事業者用)」と「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)」が末尾に付属しています。
労働災害の補償
「労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労
災保険給付の対象となる。」とはっきり示されています。
ハラスメントへの対応
ハラスメントへの言及は新たに追加された内容です。オフィスにいてもリモートでも、ハラスメントはハラスメントです。徹底的に防止できるよう勤める必要がありますね。
セキュリティへの対応
セキュリティ技術の進歩を踏まえて、解決方法を探るべし、とあります。総務省が作成している「テレワークセキュリティガイドライン」等を活用することも求められています。
これまで噴出したテレワークに関する問題が網羅されている
改定前のガイドラインは2018年に定められたものでした。今回改定されたものは、コロナ禍で急激に社会に広がったお陰で見えてきたテレワークに関するさまざまな問題を、きちんと網羅している印象です。お困りの方はぜひご一読くださいね!
我々リモートワークラボを運営しているのは、株式会社ソニックガーデン。ソフトウェアの受託開発を主な事業とし、同時に仮想オフィスツール「Remotty」など自社開発も行っています。2016年にオフィスを撤廃して以来、社員全員がフルリモート。培ったノウハウを活かしつつ、更なるリモートワークの普及のために情報を発信し続けています。リモートワークの導入に関するご相談も随時承っております。ぜひお気軽にご相談くださいね。
この記事を書いた人
土佐光見
リモートワーク研究所研究員・ライター。
webショップの企画運営、web制作、ディスクリプションライティングを経験し、フリーランスに。リモートで働く二児の母。趣味は読書、観劇、俳句。